社宅と住宅手当、どちらが有利か|税金・社会保険料・実務負担の違い
「住宅手当を出しているが、社宅にしたほうが有利だと聞いた」
総務のご担当者から、こうしたご相談をいただくことがあります。同じ金額を会社が負担するなら、どちらでも同じではないか。そう思われるかもしれませんが、税務上の扱いはまったく違います。
結論:同じ会社負担額でも、社員の手取りは社宅のほうが多くなる
住宅手当は、支給額の全額が給与として所得税・住民税の対象になります。一方、社宅として貸与する形であれば、社員から一定額以上を徴収していれば給与として課税されません。同じ「会社が月7万円負担する」でも、社員の実質的な負担額に月2万円以上の差が出ることがあります。
ただし社宅には、会社が物件を契約して手配する手間が発生します。この手間を許容できるかどうかが、実務上の分岐点です。
住宅手当と社宅の根本的な違い
| 項目 | 住宅手当 | 社宅(借り上げ社宅) |
|---|---|---|
| 賃貸借契約の名義 | 社員本人 | 会社 |
| 家賃の支払い | 社員が支払う | 会社が支払う |
| 会社からの支給 | 現金を給与に上乗せ | 現金支給なし。住まいを貸与 |
| 社員の税負担 | 全額が課税対象 | 条件を満たせば課税されない |
| 会社の経理処理 | 給与手当 | 地代家賃(社員からの徴収分は雑収入等) |
もっとも大きな違いは、現金を渡すか、住まいそのものを貸すかです。現金で渡した時点で、それは給与になります。
住宅手当は全額が給与として課税される
住宅手当は、名目が「手当」であっても、税務上は給与と同じ扱いです。つまり以下がすべて発生します。
| 発生するもの | 負担する側 |
|---|---|
| 所得税・住民税 | 社員 |
| 社会保険料(本人負担分) | 社員 |
| 社会保険料(会社負担分) | 会社 |
社会保険料は会社と社員が折半するため、住宅手当を出すと会社の負担も増えます。手当の金額だけを見ていると、この部分を見落とします。
社宅は条件を満たせば課税されない|賃貸料相当額の50%ルール
国税庁の基準では、使用人(役員以外の従業員)に社宅を貸す場合、社員から「賃貸料相当額」の50%以上を家賃として受け取っていれば、給与として課税されません。
賃貸料相当額の計算方法
賃貸料相当額は、次の3つの合計額です。
| # | 計算式 |
|---|---|
| 1 | (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)× 0.2% |
| 2 | 12円 ×(その建物の総床面積 ㎡ ÷ 3.3㎡) |
| 3 | (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)× 0.22% |
重要なのは、会社が所有する社宅だけでなく、他から借りて貸与する借り上げ社宅でも、この計算式を使うという点です。
つまり借り上げ社宅の場合、貸主から固定資産税の課税標準額を教えてもらう必要があります。
実務での注意点
賃貸料相当額は、固定資産税の評価額をもとに計算するため、実際の家賃よりも大幅に低くなることがほとんどです。家賃10万円の部屋でも、賃貸料相当額は2万円前後というケースは珍しくありません。
一方で、貸主や管理会社が固定資産税の課税標準額を開示してくれないこともあります。
その場合の実務的な対応として、実際の家賃の50%を社員から徴収する方法があります。賃貸料相当額は実際の家賃より低いことがほとんどなので、家賃の50%を徴収していれば、賃貸料相当額の50%は確実に上回ります。保守的ですが、課税リスクを避けたい場合には有効です。
なお、役員に社宅を貸す場合は、この50%ルールは適用されません。役員には賃貸料相当額の全額以上を徴収する必要があり、住宅の規模によって計算方法も変わります。役員社宅を検討する場合は、必ず顧問税理士へご相談ください。
具体例で比較する
家賃10万円の物件で、会社が月7万円を負担するケースを比べます。
住宅手当の場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 会社が支給する住宅手当 | 70,000円 |
| 所得税・住民税(仮に20%) | ▲14,000円 |
| 社会保険料(本人負担・仮に15%) | ▲10,500円 |
| 社員の手取り増加額 | 45,500円 |
| 社員が実際に払う家賃 | 100,000円 |
| 社員の実質負担 | 54,500円 |
社宅の場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 会社が支払う家賃 | 100,000円 |
| 社員から徴収する社宅使用料 | 30,000円 |
| 会社の実質負担 | 70,000円 |
| 給与課税 | なし(賃貸料相当額の50%以上を徴収している場合) |
| 社員の実質負担 | 30,000円 |
差額
| 期間 | 住宅手当 | 社宅 | 差 |
|---|---|---|---|
| 社員の実質負担(月) | 54,500円 | 30,000円 | 24,500円 |
| 社員の実質負担(年) | 654,000円 | 360,000円 | 294,000円 |
会社が出す金額は同じ7万円なのに、社員の負担は年間で約29万円変わります。
さらに会社側も、住宅手当では社会保険料の会社負担分(この例で月約10,500円、年間約126,000円)が上乗せされます。
※ 税率・社会保険料率は説明のための仮定値です。実際の金額は、社員の年収・扶養状況・自治体によって変わります。制度を導入する前に必ず顧問税理士へご確認ください。
社会保険料への影響|2026年10月から算定方法が変わります
社宅の貸与は、社会保険では「現物給与」として扱われます。厚生労働大臣が定める価額により通貨に換算し、標準報酬月額の算定基礎に含める必要があります。
ただし、都道府県が定めた現物給与価額以上の社宅使用料を社員から徴収していれば、標準報酬月額の計算対象外になります。
2026年10月1日から算定方法が変わります
現物給与価額は原則として毎年4月に見直されますが、令和8年(2026年)は住宅について価額だけでなく算出方法も変更され、適用開始が10月1日となっています。
| 項目 | 2026年9月30日まで | 2026年10月1日から |
|---|---|---|
| 算定の単位 | 居住面積 1畳あたり | 総面積 1㎡あたり |
| ㎡表示の場合 | 1畳=1.65㎡に換算 | 換算不要 |
長年「畳」を単位としてきましたが、和室のない物件が一般的になった現状に合わせ、㎡へ移行します。
この変更は「固定的賃金の変動」に該当します。変動額が小さい場合でも、残業代などの変動支給とあわせて随時改定(月額変更届)の対象になる可能性があるため、社宅を運用している会社は10月以降の給与計算にご注意ください。
なお、現物給与価額は都道府県ごとに異なります。2026年9月30日時点の東京都の価額は1畳あたり2,830円です。算定にあたっては、居間・寝室などの居住用の室のみが対象で、玄関・台所・トイレ・浴室・廊下は含めません。
※ 社会保険の実務は改正が続く領域です。運用の変更にあたっては、顧問社会保険労務士へご確認ください。
それでも住宅手当を選ぶ会社が多い理由
数字だけを見れば社宅が有利です。それでも住宅手当を採用している会社が多いのは、社宅には実務の手間があるからです。
| 社宅で発生する業務 |
|---|
| 物件の条件整理と絞り込み |
| 内見の調整 |
| 法人名義での契約手続き |
| 初期費用の稟議と支払い |
| ライフラインの開通手配 |
| 社宅使用料の給与天引き設定 |
| 賃貸料相当額の計算と定期的な見直し |
| 社員の退職・異動時の解約または引き継ぎ |
| 退去時の原状回復費用の精算 |
住宅手当なら、給与計算に1行足すだけで終わります。この差が、制度選択の実質的な理由になっていることが多いのが実情です。
固定資産税の課税標準額は3年ごとに見直されるため、賃貸料相当額も定期的な再計算が必要になる点も、負担として見落とされがちです。
どちらを選ぶかの判断基準
| こういう会社は | 向いている制度 |
|---|---|
| 転勤・赴任が定期的に発生する | 社宅 |
| 採用で住居支援を訴求したい | 社宅 |
| 社員の手取りを実質的に増やしたい | 社宅 |
| 社員に住む場所を自由に選ばせたい | 住宅手当 |
| 総務の人員に余裕がない | 住宅手当、または社宅+外部委託 |
| 対象者が全社員におよぶ | 住宅手当 |
| 対象者が転勤者などに限られる | 社宅 |
「社宅のほうが有利だが、手間があるから住宅手当にしている」という状態であれば、手配業務だけを外部に切り出すという選択肢もあります。
制度を決める前に、社内で合意しておくべき4つのこと
税務上どちらが有利かを比較したあと、実際に制度を動かす段階でつまずきやすいのは、税金以外の部分です。導入を決める前に、次の4点を社内で固めておいてください。
① 対象者を誰にするか
住宅手当は全社員に支給する形になりやすく、社宅は転勤者や単身赴任者に限定しやすい制度です。
対象を限定する場合、その線引きの根拠を説明できるようにしておいてください。「転勤を命じられた社員のみ」のように、業務上の必要性に基づく基準であれば説明がつきます。曖昧なまま運用すると、対象外の社員から不満が出ます。
② すでに自分で借りている社員をどう扱うか
制度を新設する場合、既存社員の多くはすでに個人名義で部屋を借りています。
契約名義を会社に切り替えるには貸主の承諾が必要で、断られることもあります。新規の転勤者から適用し、既存社員は現状のままとする——という段階的な運用も選択肢です。
③ 社員が退職・異動したときにどうするか
法人契約の社宅は、社員が辞めても契約は会社に残ります。
解約するのか、次の社員に引き継ぐのか。解約する場合、短期解約違約金が発生する契約かどうか。ここを決めずに始めると、退職のたびに個別判断が必要になります。
④ 持ち家の社員との公平性をどう説明するか
住宅支援の制度は、持ち家の社員や実家から通う社員には恩恵がありません。
社宅を福利厚生として位置づけるなら、この点をどう説明するかを先に決めておいてください。転勤にともなう業務上の措置として整理すれば、福利厚生の公平性の議論とは切り離せます。
これら4点は、税務の有利不利とは別の問題です。制度としての作りが甘いと、税務上は正しくても現場で運用が続きません。社内規程に落とし込む段階で、顧問社会保険労務士へご相談ください。
よくある質問
Q. 社宅と住宅手当、どちらが会社にとって有利ですか
税務・社会保険料の面では社宅が有利になるケースが多くなります。住宅手当は全額が給与として扱われるため、社会保険料の会社負担分も増えます。一方、社宅は物件の契約や社宅使用料の管理といった実務が発生します。金銭面と実務負担の両方で比較してください。
Q. 社宅使用料はいくらに設定すればよいですか
使用人の場合、賃貸料相当額の50%以上を徴収していれば給与課税されません。賃貸料相当額は固定資産税の課税標準額をもとに計算しますが、貸主から開示を受けられない場合は、実際の家賃の50%を徴収しておくと課税リスクを避けやすくなります。金額の決定前に顧問税理士へご確認ください。
Q. 借り上げ社宅でも賃貸料相当額の計算は必要ですか
必要です。会社が所有する社宅に限らず、他から借りて社員に貸与する場合も同じ計算式を使います。そのため、貸主や管理会社から固定資産税の課税標準額を確認する必要があります。
Q. 役員にも同じルールが適用されますか
適用されません。役員の場合は賃貸料相当額の全額以上を徴収する必要があり、住宅の規模によって計算方法も異なります。使用人と同じ感覚で運用すると給与課税されるおそれがあるため、必ず顧問税理士へご相談ください。
Q. 社宅は社会保険料の計算にも影響しますか
社宅の貸与は現物給与として標準報酬月額の算定基礎に含まれますが、都道府県が定めた現物給与価額以上の社宅使用料を徴収していれば計算対象外になります。なお2026年10月1日から算定単位が「1畳あたり」から「1㎡あたり」に変更されるため、既に社宅を運用している会社は対応が必要です。
Q. 住宅手当から社宅に切り替えることはできますか
制度の変更は可能ですが、賃貸借契約を社員名義から会社名義に切り替える必要があり、既存の契約については貸主の承諾が要ります。また、労働条件の変更にあたるため、社内規程の整備と社員への説明が必要です。切り替えの進め方については、顧問社会保険労務士と税理士にご相談ください。
まとめ
- 住宅手当は全額が給与として課税される
- 社宅は賃貸料相当額の50%以上を徴収していれば課税されない(使用人の場合)
- 同じ会社負担額でも、社員の実質負担に年間30万円近い差が出ることがある
- ただし社宅には物件の手配と管理という実務が発生する
- 2026年10月1日から、社会保険の現物給与価額の算定単位が変わる
制度の設計は税務と労務の両方に関わります。方針を決める前に、顧問税理士および社会保険労務士へご確認ください。
手配の手間だけを切り出すという選択肢
「社宅のほうが有利なのは分かっているが、手配まで手が回らない」というご相談を多くいただきます。
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