特定技能の住居確保支援、企業は何をすればよいか|広さ基準と費用負担
「特定技能で人を受け入れることになったが、住まいの支援は何をどこまでやればいいのか」
外国人材の受け入れが初めての企業から、よくいただくご質問です。日本人社員の転勤とは異なり、特定技能の住居確保は法令上の義務として定められています。やらなければ受け入れそのものができません。
結論:住居の確保は義務的支援の1つで、やらない選択肢はありません
特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、住居確保に係る支援が義務的支援の1つとして課されています。適切な支援を行わない場合、出入国在留管理庁から指導や改善命令を受け、受け入れができなくなるおそれがあります。
具体的には、1人あたり7.5㎡以上の居室を確保すること、企業が住居の提供で利益を得ないこと、連帯保証の手当てをすることが求められます。自社で対応が難しい場合は、登録支援機関へ委託することもできます。
住居確保支援は義務的支援の1つ
特定技能1号の受け入れ企業には、10項目の義務的支援が課されています。住居確保はそのうちの1つです。
「できればやったほうがよい」ものではなく、やらなければ制度上の要件を満たさないという性質のものです。ここが日本人社員向けの社宅制度と根本的に違います。
社宅や住宅手当は福利厚生ですが、特定技能の住居確保は、受け入れの前提条件です。
支援が必要になる2つの場面
支援義務が生じるのは、次の場合です。
| # | 場面 |
|---|---|
| 1 | 現在の居住地が国内・海外を問わず、本人が住居を確保できていない場合 |
| 2 | 通勤が困難になる配置換えなどで転居が必要になった場合 |
海外から呼び寄せる場合はもちろん、国内にいる技能実習生から特定技能へ移行する場合も、住居が確保できていなければ支援の対象になります。
住居の確保方法は3つある
支援の形は1つではありません。企業の状況に応じて選べます。
| 方法 | 契約者 | 企業がやること | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| ① 本人契約を支援する | 外国人本人 | 不動産会社や物件情報の提供、内見・契約への同行、連帯保証人または保証会社の手配 | 本人に住む場所を選ばせたい場合 |
| ② 企業が借りて提供する | 企業 | 物件の契約、初期費用の負担、実費相当額での家賃徴収 | 初めて受け入れる企業、地方で本人が探しにくい場合 |
| ③ 自社の社宅・寮を提供する | 企業(自社保有) | 合理的な家賃設定、共用設備のルール整備 | すでに寮を持っている企業 |
初めて受け入れる場合は②が現実的です。①は本人の自由度が高い反面、言語の壁と保証人の問題で難航しやすく、結局企業が伴走することになります。
部屋の広さの基準|1人あたり7.5㎡以上
住居確保の支援には、部屋の広さの基準が設けられています。
| 住居の形態 | 基準 |
|---|---|
| 個室 | 1人あたり7.5㎡以上 |
| シェアハウス等の複数人居住 | 1人あたり平均7.5㎡以上 |
シェアハウスも認められますが、人数で割った面積が基準を満たす必要があります。
この基準を知らずに物件を決めてしまい、後から差し替えになるケースがあります。物件を申し込む前に、居室面積が基準を満たすかを必ず確認してください。
なお、面積の考え方や算定方法は運用要領で定められています。判断に迷う場合は、支援計画の作成を依頼している行政書士または登録支援機関にご確認ください。
費用負担のルール|企業が利益を得ることは禁止
ここが実務でもっとも誤解されやすい部分です。
徴収できる費用
企業が物件を借りて提供する場合、物件を借りる際にかかった費用を、入居する人数で割った額以内を家賃として徴収できます。
自社保有の社宅・寮を提供する場合は、建設・改築にかかった費用、耐用年数、入居人数などを考慮した合理的な額を徴収できます。
徴収できない費用
敷金・礼金・保証金・仲介手数料などの初期費用は、家賃として徴収できません。これらは企業の負担になります。
保証会社を利用する場合の保証料も企業負担です。
利益を上乗せすることは禁止されています
寮や社宅の提供で利益を得ることは認められていません。家賃に管理費名目で上乗せする、相場より高い家賃を設定するといった運用は、入管から是正の指摘を受けるおそれがあります。
「住居費で少し利益を出そう」という発想は、この制度では成立しません。
連帯保証人の問題をどう解決するか
日本の賃貸契約では連帯保証人を求められることが多く、身寄りのない外国人にとって最大の壁になります。解決の方法は2つです。
| 方法 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 企業が連帯保証人になる | 受け入れ企業が保証人を引き受ける | 退去時の原状回復費用や家賃滞納の責任を企業が負う |
| 保証会社を利用する | 家賃債務保証会社を手配し、企業が緊急連絡先になる | 保証料は企業負担 |
近年は外国人の入居に対応した保証会社も増えています。企業がリスクを直接負わずに済むため、保証会社の利用が現実的な選択肢になることが多くなっています。
入居を断られるケースへの備え
外国人であることを理由に入居を断られる事例は、実際に報告されています。
対応としては、外国人の入居に理解のある不動産会社や物件を、あらかじめリストアップしておくのが現実的です。物件を探し始めてから対応先を探すと、期日に間に合いません。
入居後にやること|14日以内の住居地の届出
住居が決まったら、14日以内に自治体へ住居地の届出が必要です。
届出を怠ると罰則の対象になる可能性があります。入居手配の一環として、この手続きまでを支援の範囲に含めておいてください。
実務でつまずきやすい3つのポイント
① 広さの基準を確認せずに物件を決めてしまう
7.5㎡という基準を知らないまま申し込み、後から差し替えになるケースです。内見の前に、居室面積の確認を工程に入れてください。
② 初期費用を家賃に上乗せしてしまう
敷金・礼金・仲介手数料は徴収できません。「初期費用を家賃に分割して回収する」という運用は認められていません。
③ 物件を探し始めてから、対応してくれる不動産会社を探す
外国人の入居可否は物件ごとに異なります。受け入れが決まった時点で、対応可能な不動産会社を確保しておくことが、期日を守る最大のポイントです。
自社で対応するか、委託するか
住居確保の支援は、専門知識と実務経験が求められる領域です。
| 自社で対応する場合に必要なこと |
|---|
| 広さ基準を満たす物件の選定 |
| 外国人の入居に対応できる不動産会社の確保 |
| 保証会社の手配または連帯保証の引き受け |
| 契約書類の説明(必要に応じて翻訳) |
| 費用負担ルールに沿った家賃設定 |
| 入居後の住居地届出のサポート |
初めて受け入れる企業やリソースが限られる中小企業では、登録支援機関へ委託することが有力な選択肢とされています。制度上も委託が想定されています。
一方、登録支援機関に委託していても、物件を探して契約するという不動産の実務そのものは、別に手配が必要です。ここを誰がやるかで、実際の負担は大きく変わります。
よくある質問
Q. 特定技能外国人の住居確保は、必ず企業がやらなければいけませんか
住居確保に係る支援は義務的支援の1つであり、実施しない選択肢はありません。ただし支援の実施を登録支援機関へ委託することは認められています。
Q. 部屋の広さの基準を教えてください
1人あたり7.5㎡以上が基準です。シェアハウスなど複数人が居住する場合は、1人あたりの平均が7.5㎡以上である必要があります。面積の算定方法は運用要領で定められているため、判断に迷う場合は行政書士または登録支援機関にご確認ください。
Q. 家賃はいくら徴収できますか
企業が物件を借りて提供する場合、物件を借りる際にかかった費用を入居人数で割った額以内です。敷金・礼金・保証金・仲介手数料などの初期費用は徴収できません。また、利益を上乗せすることは認められていません。
Q. 敷金や礼金は本人に負担させられますか
企業が借主となって提供する場合、これらの初期費用は企業の負担になります。本人が契約者となる場合は企業に負担義務はありませんが、人材確保の観点から一部を補助する企業もあります。
Q. 連帯保証人がいない場合はどうすればよいですか
企業が連帯保証人になるか、家賃債務保証会社を手配して企業が緊急連絡先になる方法があります。保証会社を利用する場合、保証料は企業の負担です。
Q. 外国人であることを理由に入居を断られた場合はどうすればよいですか
外国人の入居に対応している不動産会社や物件をあらかじめ確保しておくことが現実的な対応です。受け入れが決まった段階で、対応可能な取引先を押さえておいてください。
Q. 技能実習生から特定技能へ移行する場合も住居支援は必要ですか
住居が確保できていない場合は支援の対象になります。実習期間中の住居を継続して使用できるかどうかで対応が変わるため、移行の手続きと合わせてご確認ください。
まとめ
- 住居確保は義務的支援の1つであり、実施しない選択肢はない
- 確保の方法は本人契約の支援・企業が借りて提供・自社の社宅を提供の3つ
- 居室は1人あたり7.5㎡以上
- 敷金・礼金・仲介手数料は徴収できず、利益の上乗せも禁止
- 連帯保証は企業が引き受けるか、保証会社を手配して緊急連絡先になる
- 入居後14日以内に住居地の届出
- 支援の実施は登録支援機関へ委託できる
本記事は出入国在留管理庁の公表情報をもとに、一般的な取扱いを整理したものです。制度は改正が続いており、個別の判断は状況により異なります。実際の運用にあたっては、最新の運用要領を確認のうえ、行政書士または登録支援機関へご相談ください。
物件の手配だけを切り出すという選択肢
登録支援機関に支援業務を委託していても、物件を探して契約するという不動産の実務は、別に手配が必要です。「支援計画は整ったが、実際の部屋がなかなか決まらない」という状態は珍しくありません。
株式会社FACXIAでは、法人のお客様の住まいの手配について、ご要望の整理から入居までの進行管理を一本化してお引き受けしています。物件のご案内・重要事項説明・契約手続きは、提携する宅地建物取引業者が担当します。
なお弊社は登録支援機関ではありません。義務的支援の実施そのものではなく、物件手配の実務部分をお引き受けするサービスです。支援業務は貴社または委託先の登録支援機関が実施することを前提としています。
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